衆議院

メインへスキップ



   環太平洋パートナーシップ協定の締結について承認を求めるの件の概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、環太平洋パートナーシップ協定交渉参加十二箇国の間において、物品及びサービスの貿易並びに投資の自由化及び円滑化を進め、知的財産、電子商取引、国有企業、環境等幅広い分野で二十一世紀型の新たなルールを構築するための法的枠組みについて定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 物品の貿易に関して、協定に別段の定めがある場合を除き、各国の譲許表に従い漸進的に関税を撤廃等することのほか、内国民待遇、輸出税の採用・維持の禁止、輸出入許可手続の透明化等について規定すること。

二 税関手続について、予見可能性、一貫性及び透明性を確保するため、関税分類の事前教示制度等について規定するとともに、通関手続の迅速化等について規定すること。

三 投資について、投資財産の設立段階及び設立後の内国民待遇及び最恵国待遇、投資受入国の技術の使用を強制する等の特定措置の履行要求の原則禁止等について規定することのほか、投資家と国との間の紛争解決手続について規定すること。

四 国境を越えるサービスの貿易について、内国民待遇、最恵国待遇及びサービス提供者に対する数量等の制限の禁止等を原則義務化するとともに、これらの義務が適用されない措置及び分野を列挙する、いわゆるネガティブ・リスト方式を採用すること等について規定すること。

五 電子商取引について、締約国間の電子的な送信に対する関税の賦課の禁止、自国域内での事業遂行条件としてのコンピュータ関連設備の設置要求の禁止、他の締約国の者が所有する大量販売用ソフトウェア等の自国域内での利用等の条件としての当該ソフトウェアのソース・コードの移転要求の禁止等について規定すること。

六 各締約国は、自国の国有企業等が物品又はサービスの売買を行う際に商業的考慮に従って行動すること及び他の締約国の企業に対して無差別の待遇を与えることを確保することのほか、自国の国有企業への非商業的な援助によって他の締約国の利益に悪影響を及ぼしてはならないこと等について規定すること。

七 商標、地理的表示、特許、意匠、著作権等の知的財産の保護又は権利行使について、各締約国が講ずる措置等について規定すること。

八 相互に補完的な貿易及び環境に関する政策の促進、高い水準の環境の保護及び効果的な環境法令の執行の促進等を目的として、各締約国が講ずる措置等について規定すること。

 なお、協定の不可分の一部を成す附属書は、全締約国が実施する関税の撤廃及び引下げ等の対象品目、条件等について規定している。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.