平成二十三年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案(内閣提出第一号)概要
本案は、平成二十三年度における国の財政収支の状況に鑑み、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、同年度において、基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる歳出の増加に充てるために必要な財源を確保するための措置を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 平成二十三年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、財政法第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができること。
二 平成二十三年度において、特別会計に関する法律第五十八条第三項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、一兆五百八十八億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができること。
三 平成二十三年度において、特別会計に関する法律第八条第二項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、二千三百八億五千八百九十六万千円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができること。
四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、平成二十三事業年度については、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第二十七条第三項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する特別の勘定において同条第三項の規定によりこの法律の施行の日を含む中期目標の期間における積立金として整理された金額のうち一兆二千億円を平成二十四年三月三十一日までに国庫に納付しなければならないこと。
五 この法律は、平成二十三年四月一日から施行すること。