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                                      (財務金融委員会) 

   金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六七号)概要 

 本案は、我が国の金融・資本市場について総合的な魅力を高めるため、インターネットを通じて多数の者から少額ずつ資金を集める仕組みを取り扱う金融商品取引業者に係る規制の整備、上場企業に係る開示規制の見直し、ファンドの販売を行う金融商品取引業者に係る規制の強化等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 新規・成長企業へのリスクマネー供給促進等

1 投資型クラウドファンディングの利用促進

㈠ 第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業のうち非上場有価証券等についての電子募集取扱業務(インターネットを利用する方法による有価証券の募集の取扱い等)であって有価証券の発行価額が少額であること等の要件を満たすもののみを行う金融商品取引業者について、第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業の業規制の一部を緩和すること。

㈡ 金融商品取引業者等は、非上場有価証券等について電子募集取扱業務を行うときは、契約締結前交付書面に記載する事項のうち投資者の判断に重要な影響を与える事項について、インターネットを利用する方法により、投資者が閲覧することができる状態に置かなければならないこと。

2 新たな非上場株式の取引制度

認可協会の規則において流通性が制限されていると認められる非上場有価証券を取扱有価証券から除外すること。

3 金融商品取引業者の事業年度規制の見直し

第一種金融商品取引業者の事業年度について、各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して一年を経過する日までとすること。

二 新規上場の促進や資金調達の円滑化等

1 新規上場に伴う負担の軽減

内部統制報告書に対する監査を免除する場合として、上場有価証券の発行者に該当することとなった日から三年を経過する日までの間に内部統制報告書を提出する場合を追加すること。

2 上場企業の資金調達の円滑化等

 ㈠ 大量保有報告書等の提出の要否の基準となる保有株券等の総数から、自己株式を除外すること。

㈡ 虚偽記載等のある有価証券報告書等の提出者に係る賠償責任について、損害賠償の請求権者に有価証券を処分した者を加えることとするほか、提出者が故意又は過失がなかったことを証明したときには賠償の責めに任じないこと。

三 市場の信頼性確保

1 ファンド販売業者に対する規制の見直し

第二種金融商品取引業者等が、ファンドに出資された金銭が目的外に流用されていることを知りながら、その募集の取扱い等を行うことを禁止するとともに、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合における登録拒否事由として、国内拠点を有しない者等を加えること。

2 金融指標に係る規制の導入

内閣総理大臣は、金融指標であって、その信頼性が低下することにより、我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものを「特定金融指標」として定めるとともに、特定金融指標算出業務を行う者のその業務の適正な遂行を確保することが公益又は投資者保護のため必要であると認められるときは、当該者を「特定金融指標算出者」として指定することができること。

3 電子化された株券等の没収手続の整備

不公正取引(内部者取引、相場操縦等)又は損失補塡により犯人等が取得した財産の没収手続について、没収の対象が無体財産である場合の規定を整備すること。

四 施行期日

 この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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