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(財務金融委員会) 

   情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)概要

 本案は、近年の情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応し、金融の機能に対する信頼の向上及び利用者等の保護等を図るため、所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 暗号資産交換業に係る制度整備

 1 「仮想通貨」の呼称を「暗号資産」に変更するほか、暗号資産交換業の定義に、暗号資産の交換等に関しない暗号資産の管理を業として行うことを追加すること。

 2 暗号資産交換業者が、広告及び勧誘に際し、虚偽の表示をすることを禁止するほか、暗号資産交換業の広告等に関する規定を整備すること。

 3 暗号資産交換業者は、利用者の金銭を信託し、利用者の暗号資産を原則、利用者の保護に欠けるおそれが少ない方法で分別管理するとともに、それ以外の方法で管理する利用者の暗号資産と同種同量の暗号資産を自己の財産として保有の上、利用者の保護に欠けるおそれが少ない方法で分別管理しなければならないこと。

二 暗号資産を用いたデリバティブ取引や資金調達取引に関する規制の整備

 1 金融商品の定義に、暗号資産を追加し、暗号資産を用いたデリバティブ取引を規制の対象とすること。

 2 収益分配を受ける権利等のうち、電子情報処理組織を用いて移転することができる一定の財産的価値に表示されるものを、第一項有価証券とし、企業内容等の開示制度の対象とするとともに、電子記録移転権利の売買等を業として行うことを第一種金融商品取引業に係る規制の対象とすること。

三 暗号資産の取引及び暗号資産を用いたデリバティブ取引等に関する不公正な行為を禁止すること。

四 銀行、保険会社等の付随業務に、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務等であって、本業の高度化又は利用者の利便の向上に資するものを追加すること。

五 保険会社の子会社対象会社に、保険業に関連するIT企業等を追加すること。

六 金融機関等が行う店頭デリバティブ取引等における証拠金の清算に関し、国際的な取引慣行である担保権の設定による証拠金授受について、円滑な清算を可能とするための規定を整備すること。

七 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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