国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)概要
本案は、国際通貨基金への加盟国の出資総額が増額されることとなったことに伴い、政府は、同基金に対し、百五十六億二千八百五十万特別引出権に相当する金額(現行は百三十三億千二百八十万特別引出権に相当する金額)の範囲内において出資することができることとするものである。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしている。
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)概要
本案は、国際通貨基金への加盟国の出資総額が増額されることとなったことに伴い、政府は、同基金に対し、百五十六億二千八百五十万特別引出権に相当する金額(現行は百三十三億千二百八十万特別引出権に相当する金額)の範囲内において出資することができることとするものである。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしている。