地方法人税法案(内閣提出第八号)概要
本案は、地方団体の税源の偏在性を是正しその財源の均衡化を図ることを目的として、法人住民税法人税割の税率の引下げにあわせて地方交付税の財源を確保するための地方法人税を創設するもので、その主な内容は次のとおりである。
一 地方法人税の納税義務者は、法人税を納める義務がある法人とすること。
二 課税標準は、各課税事業年度の基準法人税額とすること。
三 税率は、百分の四・四とすること。
四 申告及び納付は、国に対して、課税事業年度終了の日の翌日から二月以内に行わなければならないこと。
五 還付の手続等及び罰則に関し、法人税法と同様の規定を設けること。
六 この法律は、平成二十六年十月一日から施行すること。