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                                      (財務金融委員会) 

   所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)概要

 本案は、現下の経済・財政状況等を踏まえ、安心で活力ある経済社会の実現に資する観点から、住宅・土地税制、法人関係税制、中小企業関係税制、相続税制、金融・証券税制、国際課税、自動車課税等について所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 住宅・土地税制について、住宅ローン減税の適用期限を延長するとともに、最大控除可能額を引き上げるほか、自己資金で長期優良住宅の新築等をする場合の税額控除制度並びに平成二十一年及び平成二十二年に取得する土地の譲渡益の特別控除制度の創設等を行うこと。

二 法人関係税制について、エネルギー需給構造改革推進設備等の即時償却を可能とする措置の創設等を行うこと。

三 中小企業関係税制について、中小企業者等の法人税の軽減税率の引下げを行うほか、欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置から中小企業者等を除外する措置等を講ずること。

四 相続税制について、非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度の創設等を行うほか、農地等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度の見直し等を行うこと。

五 金融・証券税制について、上場株式等の配当及び譲渡益に係る軽減税率の特例措置を延長する措置等を講ずること。

六 国際課税について、間接外国税額控除制度に代えて、外国子会社からの配当を親会社の益金不算入とする制度の創設等を行うこと。

七 自動車課税について、一定の排ガス性能・燃費性能等を備えた自動車に係る自動車重量税を減免する措置等を講ずること。

八 住宅用家屋の売買等に係る登録免許税の特例の適用期限を延長する措置を講ずるほか、入国者が輸入するウイスキー等や紙巻たばこに係る酒税及びたばこ税の税率の特例措置の適用期限を一年延長するなど、適用期限の到来する特別措置の延長、既存の特別措置の整理合理化等の措置を講ずること。

九 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成二十一年四月一日から施行すること。

なお、附則において、税制の抜本的な改革に係る措置について規定している。

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