国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の概要
本案は、国際開発協会に対する出資の額が増額されることとなるのに伴い、当該出資の額の増額に応ずるための措置を講じようとするもので、その内容は次のとおりである。
一 国際開発協会の第十八次増資に伴い、政府は、同協会に対し、従来の出資の額のほか、三千四百五十九億三千二百八万円の範囲内において追加出資することができること。
二 この法律は、公布の日から施行すること。
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の概要
本案は、国際開発協会に対する出資の額が増額されることとなるのに伴い、当該出資の額の増額に応ずるための措置を講じようとするもので、その内容は次のとおりである。
一 国際開発協会の第十八次増資に伴い、政府は、同協会に対し、従来の出資の額のほか、三千四百五十九億三千二百八万円の範囲内において追加出資することができること。
二 この法律は、公布の日から施行すること。