関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)概要
本案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うほか、金の密輸入に対応するための罰則の引上げ等を図るもので、その主な内容は次のとおりである。
一 平成三十年三月三十一日に適用期限が到来する暫定税率等について、その適用期限の延長を行うこと。
二 金の密輸入に対応するための罰則の引上げとして、許可を受けないで輸出入する罪等に係る罰金額を引き上げること。
三 この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成三十年四月一日から施行すること。