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   社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)概要

 本案は、世界経済の不透明感が増す中、新たな危機に陥ることを回避するため、あらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、国税に関し、消費税率引上げの実施時期の変更及びこれに関連する税制上の措置について、所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 消費税率引上げの実施時期を平成三十一年十月一日に変更するとともに、消費税の軽減税率制度及び適格請求書等保存方式等の導入時期を二年半延期すること。

二 住宅ローン減税制度等の適用期限を二年半延長するとともに、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期間を変更する等の改正を行うこと。

三 地方法人税率引上げの実施時期を二年半延期すること。

四 この法律は、公布の日から施行すること。

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