(財務金融委員会)
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(大野功統君外十一名提出、衆法第二二号)要旨
本案は、銀行等をめぐる経済情勢の変化を踏まえ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)による買取りの対象を拡大する措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 機構による銀行等からの買取りの対象の拡大
機構は、銀行等が保有する上場投資信託及び上場不動産投資信託の買取りを行うことができるものとすること。
二 機構による銀行等及び事業法人からの買取りの対象となる株式の種類の拡大
銀行等及び事業法人からの買取りの対象となる株式の種類として、一定の要件を満たす優先株式(剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有する株式をいう。)を追加すること。
三 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。