株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)概要
本案は、最近の経済金融情勢及び金融機関の金融の円滑化への対応状況に鑑み、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の有効期限を延長することに伴い、過大な債務を負っている事業者の事業の再生を支援するため、株式会社企業再生支援機構(以下「機構」という。)が支援決定を行うことができる期限の延長等を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 機構が支援決定を行うことができる期限を延長し、平成二十五年三月三十一日までとすること。
二 支援決定を行うことができる新たな期限より前に主務大臣の認可を受けた事業者については、平成二十五年九月三十日まで支援決定を行うことができることとするとともに、当該事業者に対し支援決定を行った場合には、当該支援決定に係るすべての再生支援を完了するよう努めなければならない期限を、改正後の支援決定を行うことができる本来の期限から三年となる平成二十八年三月三十一日までとすること。
三 この法律は、公布の日から施行すること。