衆議院

メインへスキップ



  (財務金融委員会) 

   金融商品取引法の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)概要

 本案は、情報通信技術の進展等の我が国の金融及び資本市場をめぐる環境変化に対応するため、株式等の高速取引に関する法制の整備、金融商品取引所グループ内の共通・重複業務の集約の容易化、上場会社による公平な情報開示に係る規制の整備等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 株式等の高速取引に関する法制の整備

 1 登録制の導入

  ㈠ 「高速取引行為」の定義を定めること。

  ㈡ 高速取引行為を行う者は、内閣総理大臣の登録を受けなければならないこととし、登録申請書の提出等の登録手続に関する規定を整備すること。

  (三) 高速取引行為者について、業務管理体制の整備等の業務及び経理に関する規定を整備すること。

  (四) 高速取引行為に係る業務開始の届出、高速取引行為者に対する報告徴取及び検査等の監督に関する規定を整備すること。

 2 金融商品取引業者等が高速取引行為を行う場合における届出等に関する規定を整備すること。

 3 金融商品取引業者等は、高速取引行為者以外の者が行う高速取引行為に係る取引を受託してはならないこと。

 4 金融商品取引所は、取引を公正にし、投資者を保護するため、高速取引行為を行う者の調査その他の必要な措置を講ずること。

二 上場会社が公表されていない重要な情報を金融商品取引業者、投資家等に伝達する場合、インターネット等を利用した当該情報の公表を求めること。

三 証券決済用の一定の投資信託に係る損失の証券会社等による補塡が可能であることを明確化すること。

四 金融商品取引所グループの業務範囲の柔軟化

 1 金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受けて、その属するグループ内の二以上の会社に共通する一定の業務を当該会社に代わって行うことができること。

 2 金融商品取引所等が、現に子会社の範囲を超える外国会社を子会社としている外国取引所等を子会社とすることにより当該外国会社を子会社とする場合には、原則五年間、子会社の範囲に係る規制を適用しないこと。

 3 金融商品取引所持株会社は、その属するグループの経営の基本方針の策定及びその適正な実施の確保等、当該グループの経営管理を行わなければならないこと。

五 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.