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                                      (財務金融委員会) 

   金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六七号)(参議院送付)概要 

 本案は、資本市場を取り巻く環境の変化を踏まえ、我が国市場の国際競争力の強化並びに金融商品の取引の公正性及び透明性の確保を図るため、一定の商品を金融商品として他の多様な金融商品とともに取り扱うことのできる総合的な取引所の実現に向けた制度の整備を行うとともに、一定の店頭デリバティブ取引についての電子情報処理組織の利用の義務付け、企業の組織再編に係るインサイダー取引規制の見直し、課徴金制度の見直し等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 総合的な取引所の実現に向けた制度整備

 1 金融商品の定義に、商品先物取引法に規定する商品のうち、政令で定めるものを追加することとし、当該商品等に係る市場デリバティブ取引を金融商品市場において行えることとすること。

 2 株式会社金融商品取引所及び株式会社商品取引所を当事者とする合併について、規定を整備すること。

 3 内閣総理大臣と商品市場所管大臣(農林水産大臣及び経済産業大臣)との協議等に関する規定を整備すること。

二 店頭デリバティブ取引等の公正性・透明性の向上

 金融商品取引業者等は、取引の概要に関する情報の迅速な開示が必要であると認められる店頭デリバティブ取引を行う場合には、金融商品取引業者等又は電子店頭デリバティブ取引等許可業者がその店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用しなければならないこと。

三 適切な不公正取引規制の確保

 1 合併又は会社分割による上場会社等の特定有価証券等の承継をインサイダー取引規制の対象とするとともに、合併等による特定有価証券等の承継であって当該特定有価証券等の承継資産に占める割合が特に低い場合及び合併等の対価として自己株式を交付する場合等について、インサイダー取引規制を適用しないこと。

 2 発行者等が虚偽開示書類等を提出等した場合において、その提出等を容易にすべき行為又は唆す行為を行った者に対し課徴金を課すほか、金融商品取引業者等以外の者が、自己以外の者の計算において不公正取引をした場合に課徴金を課すこと。

四 施行期日

 この法律は、一については公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において、二については公布の日から起算して三年を超えない範囲内において、三については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、それぞれ政令で定める日から施行すること。

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