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                                      (財務金融委員会) 

   株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案(大野功統君外十一名提出、衆法第二一号)概要

 本案は、株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)が危機対応業務を行う上でその財務内容の健全性を確保するため、所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 政府は、平成二十四年三月三十一日までの間、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができること。

二 政府は、平成二十四年三月三十一日までの間、危機対応業務を行う上で会社の財務内容の健全性を確保するため必要となる資本の確保に用いるため、予算で定める金額の範囲内において、会社に交付国債を交付することができること。

三 会社は、危機対応業務に係る資産の増加に応じて、二の国債の償還を請求することができ、償還された額につき会社の資本金が増加すること。また、平成二十四年七月一日において、償還されていない国債は政府に返還されること。

四 政府は、政府保有株式について、現行法の規定を変更し、平成二十四年四月一日から起算しておおむね五年後から七年後を目途として、その全部を処分すること。

五 政府は、平成二十三年度末を目途として、会社の危機対応業務の在り方及び政府保有株式の全部を処分する時期について検討を加え、必要な措置を講ずること。

六 この法律は、公布の日から施行すること。

 

   同法律案委員会修正要旨

一 政府に対して、「会社による危機対応業務の適確な実施を確保するため、政府が常時会社の発行済株式の総数の三分の一を超える株式を保有する等会社に対し国が一定の関与を行うとの観点から、会社による危機対応業務の在り方及びこれを踏まえた政府による会社の株式の保有の在り方を含めた会社の組織の在り方を見直し、必要な措置を講ずる」旨の責務を課すものとすること。

二 政府は、一の措置が講ぜられるまでの間、その保有する会社の株式を処分しないものとすること。

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