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                            (財務金融委員会)

   関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)概要

 本案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の措置を講ずるほか、貿易円滑化のための税関手続の改善、税関における水際取締りの強化等を図るもので、その主な内容は次のとおりである。

一 暫定関税率等の適用期限の延長

平成二十四年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率等について、その適用期限の延長を行うこと。

二 貿易円滑化のための税関手続の改善

輸出入申告に際して、税関に提出しなければならないこととしている仕入書について、必要な場合に提出を求めることとするほか、再輸出されることを条件として関税等の免除を受けて輸入されるコンテナーについて、国内運送への使用に係る条件等を緩和すること。

三 税関における水際取締りの強化

外国貿易船の積荷に関する事項について、外国貿易船の運航者等及び積荷の荷送人は、船積港を出港する前に税関に原則として電子的に報告しなければならないこととするほか、財務大臣は、外国税関当局に提供した情報について、外国税関当局から刑事手続に使用することにつき要請があった場合に、一定の要件の下に同意できることとする等の改正を行うこと。

四 その他

個別品目の関税率の改正、沖縄県における関税制度上の特例措置の延長等のほか、所要の規定の整備を行うこと。

五 施行期日

この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成二十四年四月一日から施行すること。

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