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                                 (財務金融委員会) 

   特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)概要

 本案は、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)附則第十七条第一項の規定を踏まえ、東日本大震災復興特別会計(以下「復興特会」という。)を設置し、その目的、管理及び経理等について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 復興特会の目的

  東日本大震災からの復興に係る国の資金の流れの透明化を図るとともに復興債の償還を適切に管理するため、復興事業に関する経理を明確にすること。

二 復興特会の管理

  衆議院議長、参議院議長を含む全省庁の長等の共管とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣から委任を受けた場合には復興大臣)は、復興特会全体の計算整理事務を行うこと。

三 復興特会の歳入及び歳出等

  歳入は、復興特別所得税及び復興特別法人税の収入、一般会計からの繰入金、復興債の発行収入金等とし、歳出は、復興事業に要する費用、各特別会計への繰入金、復興債の償還金及び利子、復興債の発行及び償還に関する諸費等とするとともに、歳出予算について組織の別に区分して計上すること。

四 その他

 1 復興特会は復興庁が廃止されたときには、別に法律で定めるところにより、廃止すること。

 2 平成二十三年度に一般会計において発行した復興債に関する権利義務等は、復興特会に帰属すること。

五 施行期日

  この法律は、平成二十四年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十四年度の予算から適用すること。

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