平成二十四年度における公債の発行の特例に関する法律案(内閣提出第二号)概要
本案は、平成二十四年度の適切な財政運営に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 平成二十四年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、財政法第四条第一項ただし書の規定による公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができること。
二 この法律は、平成二十四年四月一日から施行すること。
平成二十四年度における公債の発行の特例に関する法律案(内閣提出第二号)概要
本案は、平成二十四年度の適切な財政運営に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 平成二十四年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、財政法第四条第一項ただし書の規定による公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができること。
二 この法律は、平成二十四年四月一日から施行すること。