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                                      (財務金融委員会) 

   国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)概要

 本案は、国際通貨基金、国際復興開発銀行、国際金融公社及び国際開発協会に対する加盟国の出資総額がそれぞれ増額されることとなることに伴い、我が国のこれらの機関への出資額を増額するための措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正

1 政府は、国際通貨基金に対し、三百八億二千五十万特別引出権に相当する金額(現行は百五十六億二千八百五十万特別引出権に相当する金額)の範囲内において出資することができること。

2 政府は、国際復興開発銀行に対し、従来の出資の額のほか、国際復興開発銀行協定第二条第二項(a)に規定する合衆国ドルによる三十八億四千四百四十万ドルの範囲内において出資することができること。

二 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正

 政府は、国際金融公社に対し、従来の出資の額のほか、二千百三十六万合衆国ドルの範囲内において出資することができること。

三 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正

政府は、国際開発協会に対し、従来の出資の額のほか、三千三百四十五億八千四百二十二万円の範囲内において、出資することができること。

四 施行期日

この法律は、公布の日から施行すること。

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