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   関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)概要

 本案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、指定薬物を関税法上の「輸入してはならない貨物」に追加するとともに、関税率等について所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 医薬品医療機器等法に規定する指定薬物を、関税法上の「輸入してはならない貨物」に追加すること。

二 平成二十七年三月三十一日に適用期限が到来する暫定税率等について、その適用期限の延長を行うこと。

三 無申告加算税の不適用制度に係る期限を国税通則法の改正に合わせて延長すること。

四 この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成二十七年四月一日から施行すること。

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