保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、第百九十五回国会閣法第四号)概要
本案は、平成三十年三月三十一日にその期限が到来する特定保険業者であった少額短期保険業者等が引受け可能な保険金額に関する特例措置について、保険契約者等への影響に鑑み、当該特例措置の期限を延長するもので、その内容は次のとおりである。
一 平成三十年三月三十一日までとされている少額短期保険業者が引受け可能な保険金額に関する特例措置について、その期限を平成三十五年三月三十一日まで延長すること。
二 この法律は、平成三十年四月一日から施行すること。