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                                 (財務金融委員会) 

   所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)概要

 本案は、支え合う社会を実現するとともに、経済・社会の構造変化に適応し、国民が信頼できる税制を構築する観点からの税制全般にわたる改革の一環として、個人所得課税、法人課税、国際課税、資産課税、消費課税、市民公益税制、納税環境整備、租税特別措置等について所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 個人所得課税について、年齢十六歳未満の扶養親族に対する扶養控除及び特定扶養親族のうち年齢十六歳以上十九歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分を廃止する等の措置を講ずること。

二 法人課税について、資本に関する取引等に係る税制の整備、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止等を行うこと。

三 国際課税について、外国子会社合算税制を見直す等の措置を講ずること。

四 資産課税について、住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置を拡充する等の措置を講ずること。

五 消費課税について、揮発油税等及び自動車重量税に係る十年間の暫定税率の廃止等の見直し、たばこ税の税率の引上げ等を行うこと。

六 市民公益税制について、所得税の寄附金控除の適用下限額の引下げを行うこと。

七 納税環境整備について、所得税、法人税及び相続税等の脱税犯に係る懲役刑の上限の引上げ等の罰則の見直し等を行うこと。

八 情報基盤強化税制の廃止など既存の租税特別措置の整理合理化を図り、あわせて中小企業投資促進税制等の適用期限を延長すること。

九 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成二十二年四月一日から施行すること。

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