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   株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案(内閣提出)の概要

 本案は、株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十七号)附則第二条の規定による検討等に基づき、株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)の完全民営化の方針を維持しつつ、危機対応及び成長資金の供給に対し会社の投融資機能を活用するため、所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 危機対応業務

  当分の間、会社に対し、危機対応業務を義務付けるとともに、その適確な実施のため、政府出資に係る期限の延長等所要の措置を講ずること。

二 特定投資業務

  会社が、地域活性化や日本企業の競争力強化等につながる出資等の業務を、期限を定めて集中的に実施するものとし、このため、政府出資等所要の措置を講ずること。

三 政府による株式の保有等

 1 危機対応業務及び特定投資業務に関する措置を講ずる間、各業務の適確な実施を確保する観点から、政府は、各業務に対応し必要な会社の株式を保有すること。

 2 会社は、他の事業者との間の適正な競争関係を阻害することのないよう特に配慮しなければならないこと。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から施行すること。

 

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