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     株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案(内閣提出)の概要

 本案は、我が国の企業の海外展開をより有効に支援するため、株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)について、海外における社会資本の整備に関する事業に係る業務の方法に関する規制の合理化を行うとともに、銀行等からの外国通貨による長期借入れを可能とする等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 海外における社会資本の整備に関する事業に係る特別業務

 1 会社は、海外における社会資本の整備に関する事業向けの貸付け等について、個々の貸付け等の償還が確実であると認められる場合以外にも、当該貸付け等に係る条件を適切に定めた上で行うことができること。

 2 会社は、1の貸付け等を行う際、業務全体での収支相償を確保するとともに、当該業務について勘定を設け、区分して経理すること。

二 会社は、銀行その他の金融機関から外国通貨長期借入金の借入れができること。

三 その他の業務

 1 会社は、銀行等が我が国の法人等に対する資金の貸付け(海外における社会資本の整備に関する事業に必要な資金に係るものに限る。)を行う場合等において、当該銀行等に対して当該貸付けに必要な資金の貸付けを行うことができること。

 2 会社は、我が国の法人等が海外において我が国で生産された設備を賃貸する事業を行う場合において、当該法人等に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行うことができること。

 3 会社は、法人等が海外における社会資本の整備に関する事業に必要な資金の調達のために発行する社債等を取得できること。

 4 設備の輸出等の定義に、設備等で我が国の法人等若しくは出資外国法人等により海外で生産されたものを海外で販売すること等を加えること。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から施行すること。ただし、一部の規定は、平成二十九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行すること。

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