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(財務金融委員会)

   東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)概要

 本案は、東日本大震災による被害が未曾有のものであることに鑑み、先般、緊急対応の措置として講じた各般の措置に追加して、今般、東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取組の一層の推進を図るため、所得税法その他の国税関係法律の特例を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 所得税について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例、被災市街地復興土地区画整理事業等に係る土地等の譲渡所得の課税の特例等の措置を講ずること。

二 法人税について、一定の復興産業集積区域における新規立地促進税制、被災者向け優良賃貸住宅の割増償却等の措置を講ずること。

三 資産税について、被災した認定承継会社等に係る非上場株式等についての相続税の納税猶予等の特例、被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税等の措置を講ずること。

四 消費課税等について、被災二輪車等に係る自動車重量税の還付、被災者が作成する原発警戒区域内に所在する建物の代替建物の取得等に係る不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の非課税等の措置を講ずること。

五 この法律は、別段の定めのあるものを除き、公布の日から施行すること。

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