財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案(内閣提出第二号)概要
本案は、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、平成二十四年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、平成二十四年度及び平成二十五年度において、基礎年金の国庫負担の追加に伴いこれらの年度において見込まれる費用の財源を確保するため、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。以下「税制抜本改革法」という。)の施行により増加する消費税の収入により償還される公債(以下「年金特例公債」という。)の発行に関する措置を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 平成二十四年度における特例公債の発行等
平成二十四年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、財政法第四条第一項ただし書の規定による公債及び年金特例公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができること等とすること。
二 平成二十四年度及び平成二十五年度における年金特例公債の発行等
1 平成二十四年度及び平成二十五年度における基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる費用の財源を確保するため、財政法第四条第一項の規定にかかわらず、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、年金特例公債を発行することができること。
2 年金特例公債についての償還及び平成二十六年度以降の利子の支払に要する費用の財源は、税制抜本改革法の施行により増加する消費税の収入をもって充てること。
3 年金特例公債については、平成四十五年度までの間に償還すること。
三 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。ただし、二については、この法律の公布の日又は税制抜本改革法の公布の日のいずれか遅い日から施行すること。
なお、本案は、内閣より年金特例公債の発行等に係る規定を追加するとともに、法律の施行期日を公布の日とする等の修正の申出があり、本院においてこれを承諾したものである。