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                                 (財務金融委員会)

   関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)概要

 本案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、特恵関税制度、関税率等について所要の措置を講ずるほか、貿易円滑化のための税関手続の改善、税関における水際取締りの充実・強化等を図るもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特恵関税制度の改正

平成二十三年三月三十一日に適用期限が到来する開発途上国の産品に対する特恵関税制度について、その適用期限を十年延長するとともに、特定の鉱工業産品等に係る特恵関税の適用の停止の特例を廃止し、鉱工業産品等の特恵税率について引上げを行う等所要の改正を行うこと。

二 暫定関税率等の適用期限の延長等

平成二十三年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率等について、その適用期限の延長等を行うこと。

三 貿易円滑化のための税関手続の改善

輸出申告について、貨物を保税地域等に入れることなく行うことができることとするほか、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された通関業者及び製造者の関与する輸出申告に対する特例措置の改善等を行うこと。

四 税関における水際取締りの充実・強化

外国貿易機等の運航者等に対し、その入港の前に、予約者の予約情報等について報告を求めることができることとするほか、アクセスコントロール等回避機器を、輸出してはならない貨物及び輸入してはならない貨物に追加すること。

五 その他

個別品目の関税率の改正、関税率表の品目分類に関する改正、納税環境整備のほか、所要の規定の整備を行うこと。

六 施行期日

この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成二十三年四月一日から施行すること。

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