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   所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)概要

 本案は、デフレ不況からの脱却と経済再生、税制抜本改革の着実な実施、震災からの復興支援などの観点から、国税に関し、所要の施策を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 デフレ不況からの脱却と経済再生に向け、生産性向上設備投資促進税制の創設、研究開発税制、中小企業投資促進税制及び所得拡大促進税制の拡充、復興特別法人税の廃止、交際費等の損金不算入制度の見直し等を行うこと。

二 税制抜本改革を着実に実施するため、給与所得控除の上限の引下げ、環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税の軽減措置の拡充等を行うこと。

三 震災からの復興を支援するため、復興産業集積区域に係る即時償却制度の延長等を行うこと。

四 国際課税原則の総合主義から帰属主義への見直し、税理士制度の見直し等を行うこと。

五 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等既存の特例について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うこと。

六 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成二十六年四月一日から施行すること。

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