所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)概要
一 公益社団法人、公益財団法人等について収益事業課税を適用するほか、公益社団法人及び公益財団法人が収益事業から公益目的事業の実施のために支出した金額を寄附金の額とみなすなど新たな法人類型に係る税制上の措置を講ずること。
二 法人関係税制について、試験研究費の総額に係る税額控除制度と控除可能限度額を別枠とする追加的な税額控除制度の創設等を行うこと。
三 中小企業関係税制について、一定の特定中小会社に出資した場合に寄附金控除を適用する制度を創設するほか、教育訓練費に係る特別税額控除を教育訓練費が増加しない場合でも総額の一定割合を税額控除できる制度への改組等を行うこと。
四 金融・証券税制について、上場株式等の譲渡益及び配当に係る軽減税率を廃止し、譲渡損失と配当との間の損益通算を導入するとともに、これらを円滑に実施するための平成二十一年及び二十二年の二年間の特例措置等を講ずること。
五 土地・住宅税制について、土地の売買等に係る登録免許税の特例の適用期限を延長する等の措置を講ずるほか、住宅の省エネ改修促進税制の創設等を行うこと。
六 国際課税について、いわゆるオフショア勘定で経理された預金等の利子の非課税措置の適用期限を撤廃する等の措置を講ずること。
七 道路特定財源諸税について、揮発油税、地方道路税及び自動車重量税の税率の特例措置の適用期限を十年延長する措置を講ずること。
八 その他、入国者が輸入するウイスキー等や紙巻たばこに係る酒税及びたばこ税の税率の特例措置の適用期限を一年延長するなど、適用期限の到来する特別措置の延長、既存の特別措置の整理合理化等の措置を講ずること。
九 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成二十年四月一日から施行すること。