平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律案(内閣提出第一号)概要
本案は、平成二十三年度の財政運営を適切に行うため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 平成二十三年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、財政法第四条第一項ただし書の規定による公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができること。
二 この法律は、公布の日から施行すること。
なお、本案は、内閣より基礎年金の国庫負担の追加に係る規定を削除するとともに法律の施行期日を公布の日とする修正の申出があり、本院においてこれを承諾したものである。