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                                      (財務金融委員会) 

   保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、第百七十四回国会閣法第六四号)概要

 本案は、保険業法の特例として経過的に認められている社団法人等の行う保険業の果たす役割にかんがみ、当分の間、引き続きこれらの保険業を継続して行うことを可能とするとともに、保険契約者の保護等の観点から必要な規制を整備するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 認可特定保険業者に対する保険業法の特例

1 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。)の公布の際現に特定保険業(平成十七年改正法による改正後の保険業であって、同法による改正前の保険業に該当しないものをいう。以下同じ。)を行っていた者は、当分の間、行政庁の認可を受けて、特定保険業を行うことができること。

2 1の認可を受けようとする者は、平成二十五年十一月三十日までに所要の事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならないこととし、行政庁は、申請者が一般社団法人又は一般財団法人であって、一定の基準に適合すると認めるときは、1の認可をすること。

二 認可特定保険業者に対する規制

1 認可特定保険業者は、特定保険業及びこれに附帯する業務並びに保険代理業を行うことができることとし、これら以外の業務を新たに行うには、特定保険業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがないと認められるものとして行政庁の承認を要すること。

2 認可特定保険業者は、特定保険業等に係る会計を他の業務に係る会計と区分して経理しなければならないこと。

3 認可特定保険業者に対する報告徴求、立入検査、業務改善命令、業務停止命令、認可取消し等の監督に関する所要の規定を整備すること。

三 行政庁

認可特定保険業者に係る行政庁は、旧民法第三十四条の規定により設立された法人(公益法人)であったものについては旧主務官庁、それ以外のものについては内閣総理大臣とすること。

四 施行期日等

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

2 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況、共済に係る制度の整備の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する特定保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。

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