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                                 (財務金融委員会)

   関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二二号)概要

 本案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率について所要の措置を講ずるほか、水際取締り強化等のための罰則水準の見直し等を図るもので、その主な内容は次のとおりである。

一 暫定関税率等の適用期限の延長等

平成二十二年三月三十一日に適用期限が到来する暫定関税率等について、その適用期限の延長等を行うこと。

二 水際取締り強化等のための罰則水準の見直し

輸入してはならない貨物を輸入する罪、関税を免れる等の罪等に係る罰則水準を引き上げること。

三 認定事業者制度の整備

保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出及び認定通関業者の認定を受けている必要がなくなった旨の届出に係る規定を整備すること。

四 施行期日

この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成二十二年四月一日から施行すること。

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