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   関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二四号)概要

 本案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うほか、税関における水際取締りの強化、貿易円滑化に係る税関手続の改善等のための規定の整備を図るもので、その主な内容は次のとおりである。

一 平成二十八年三月三十一日に適用期限が到来する暫定税率等について、その適用期限の延長を行うこと。

二 不正競争防止法に規定する営業秘密侵害品を、関税法上の輸出入してはならない貨物に追加すること。

三 認定事業者のうち輸出入者及び通関業者等については、いずれの税関官署に対しても輸出入申告を行えるようにするほか、通関業者の業務を各税関の管轄区域内に制限する規定を廃止する等、通関業制度について所要の見直しを行うこと。

四 この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成二十八年四月一日から施行すること。

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