関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)概要
本案は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「協定」という。)の適確な実施を確保するため、関税制度について所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 牛肉に係る特別セーフガード措置の導入
豪州産牛肉の輸入数量が一定の数量を超えた場合に、適用される税率を協定により引き下げられた税率から現行の税率に戻す特別セーフガード措置の導入等に係る規定の整備を行うこと。
二 飼料用麦に係る関税の撤廃に必要な制度の整備
飼料の原料として使用するものであることを要件として関税の撤廃をする豪州産麦について、税関の監督の下で当該用途に使用されることを確保するための制度等に係る規定の整備を行うこと。
三 輸入貨物に係る自己申告制度の導入に伴う所要の規定の整備
輸入貨物に関して、輸入者等が自らオーストラリア産であることを自己申告する制度の導入に伴い、税関が当該輸入貨物の原産国を確認するための手続等に係る規定の整備を行うこと。
四 施行期日
この法律は、協定の効力発生の日から施行すること。