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(財務金融委員会) 

   東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案(内閣提出第四号)概要

 本案は、東日本大震災からの復興を図るために平成二十三年度から平成二十七年度までの間に実施する施策に必要な財源を確保するため、所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 税外収入に係る措置

財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ並びに日本たばこ産業株式会社及び東京地下鉄株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替を行うこと。

二 復興特別税の創設

 復興特別所得税、復興特別法人税及び復興特別たばこ税を創設すること。

三 復興債の発行等

1 復興費用の財源として、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、復興債を発行することができること(発行期間は平成二十三年度から平成二十七年度までの五年間、償還期限は平成三十四年度)。

2 平成二十三年度一般会計補正予算(第1号)において減額された基礎年金の国庫負担の追加に要する費用の財源として、復興債を発行することができること。

四 復興特別税の収入の使途等

 復興特別税等の収入については、復興費用及び復興債の償還費用の財源に充てることとし、また、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの国債整理基金特別会計への繰入金等については、復興債の償還費用の財源に充てること。

五 その他(検討条項)

1 復興の状況等を勘案し、復興費用及び必要な財源を確保するための措置の在り方について見直しを行うこと。

2 平成二十三年度から平成三十四年度までの間において二兆円相当の財源確保を旨として、日本たばこ産業株式会社の株式及びエネルギー対策特別会計所属の株式の保有の在り方について検討を行い、可能な場合には、できる限り早期に処分すること。

3 日本郵政株式会社の株式について、経営状況等を勘案しつつ、できる限り早期に処分すること。

4 2、3による財源確保が見込まれる場合、1の見直しに基づく復興費用の見込額を勘案しつつ、復興特別税に係る税負担の軽減のための措置を講ずること。

六 施行期日

 この法律は、別段の定めがあるものを除き、公布の日から施行すること。

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