金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)概要
本案は、預金保険機構の金融機能早期健全化勘定に属する剰余金を活用するため、所要の改正を行うもので、その内容は次のとおりである。
一 金融機能早期健全化業務の終了の日前において、内閣総理大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定に属する剰余金を国庫に納付することができることとすること。
二 金融再生業務の終了の日又は金融機能早期健全化業務の終了の日において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から金融再生勘定に繰入れをすることができることとすること。
三 この法律は、公布の日から施行すること。