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   国際観光旅客税法案(内閣提出第二号)概要

 本案は、観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充及び強化の要請に鑑み、国際観光旅客税を創設するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国際観光旅客税の納税義務者は、国際観光旅客等とすること。

二 課税の対象は、国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国とすること。

三 税率は、本邦からの出国一回につき、千円とすること。

四 納税義務の適正な履行を確保するため必要な規定を設けること。

五 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成三十一年一月七日から施行すること。

 

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