金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するための金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)概要
本案は、金融資本市場をめぐる情勢の変化に対応して金融の機能の安定を確保するため、金融機関等に対する資本増強等の時限措置の延長を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 金融機関等が国の資本参加の申込みをする期限を平成三十四年三月三十一日まで延長すること。
二 金融機関等が経営基盤強化に関する計画を主務大臣に提出する期限を平成三十四年三月三十一日まで延長すること。
三 生命保険契約者保護機構が行う資金援助等に関する政府補助の特例措置を平成三十四年三月三十一日まで延長すること。
四 銀行等保有株式取得機構が行う会員等からの株式等の買取り等の期限を平成三十四年三月三十一日まで延長すること。
五 この法律は、公布の日から施行すること。