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   格差是正及び経済成長のために講ずべき税制上の措置等に関する法律案(古川元久君外三名提出、衆法第四号)概要

 本案は、社会経済情勢の急激な変化に伴い国民の間に生じている経済的格差その他の格差を是正し、及びその固定化を防止するとともに、雇用及び国内投資を拡大させること等により経済成長を促すことが、我が国の経済社会の持続的な発展のために緊要な課題であることに鑑み、消費課税、個人所得課税、資産課税及び法人課税等に関し講ずべき措置を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 消費税率の一〇%(地方消費税率を含む。)への引上げを平成二十九年四月一日に延期することとし、同日までに、議員定数削減・行政改革を図るための必要な措置を講ずること。

二 消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)の使途に対する国民の疑念を払拭するため、社会保障財源であることをより明確化するとともに、予算の作成に当たっては、消費税率の引上げによる歳入の増加分を財源として、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化のための施策に係る歳出以外の歳出を増加させることのないようにすること。

三 国民の勤労及び資産の形成の意欲に配慮しつつ、経済的格差の固定化の防止、税負担の公平性等の観点から、個人所得課税及び資産課税の改革について早急に検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずること。

四 欠損金繰越控除の見直し、外形標準課税の拡大等を財源とするなど成長戦略に反する形での法人実効税率引下げは行うべきではないとの考えの下、復興特別法人税前倒し廃止の効果も踏まえた上で、雇用及び国内投資の拡大の観点から、法人の実効税率の引下げ、社会保険料に係る事業主の負担の在り方等について検討を行うこと。

五 消費税の逆進性を緩和する観点から、給付付き税額控除の導入について検討を加えた上で、必要に応じ、複数税率等の施策の導入について検討を加え、その結果に基づき、平成二十九年四月一日までに、必要な法制上の措置等を講ずること。

六 医療、介護等に係る消費税の課税の在り方について、平成二十九年三月三十一日までに検討を加え、その結果に基づき、速やかに必要な法制上の措置等を講ずること。

七 我が国の基幹産業、地方の生活の足を守る観点等から、平成二十八年三月三十一日までに、自動車取得税の廃止、自動車重量税の特例税率の廃止及び車体課税の更なるグリーン化等を実施するため必要な法制上の措置を講ずることとし、その際には、都道府県及び市町村の財政状況に影響を及ぼすことのないよう適切な措置を講ずること。

八 この法律は、公布の日から施行すること。

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