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   所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)概要

 本案は、デフレ脱却と経済再生、地方創生への取組、経済再生と財政健全化の両立、国境を越えた取引等に係る課税の国際的調和、震災からの復興支援などの観点から、国税に関し、所要の施策を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 デフレ脱却と経済再生に向け、法人税について税率の引下げ並びに欠損金繰越控除制度及び受取配当等益金不算入制度の見直し、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の拡充等を行うこと。

二 地方創生に向け、地方創生に資する投資促進税制の創設、外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設等を行うこと。

三 経済再生と財政健全化を両立するため、消費税率引上げの施行日の変更等を行うこと。

四 国境を越えた取引等に係る課税の国際的調和を図るため、国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し、国外転出をする場合の有価証券等に係る譲渡所得等の特例の創設等を行うこと。

五 震災からの復興を支援するため、福島で事業を再開するための投資費用を積み立てやすくするための準備金制度の創設等を行うこと。

六 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成二十七年四月一日から施行すること。

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