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                                      (財務金融委員会) 

   預金保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第四○号)概要 

 本案は、住専債権の回収等が平成二十三年十二月を目途として完了するものとされていることを踏まえ、住専債権の回収等の業務を円滑に終了するための措置を講ずるとともに、当該業務の終了に伴い、協定銀行(整理回収機構)の機能を見直す等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 住専債権の回収等の業務を円滑に終了するための措置

協定銀行は、協定後勘定から住専二次損失の処理のために必要な金額を住専勘定に繰り入れること及び住専債権を住専勘定から協定後勘定に移転することができること。

二 協定銀行の機能の見直し

 1 承継銀行機能の付与

内閣総理大臣は、預金保険機構(以下「機構」という。)に対し、協定銀行に被管理金融機関の業務を引き継がせ、その業務を暫定的に維持継続させることを目的とする協定を協定銀行と締結することを指示することができることとし、機構は、当該指示を受けた場合には、協定銀行と当該協定を締結すること。

 2 特定回収困難債権の買取り等

機構は、金融機関が保有する貸付債権又はこれに類する資産のうち、債務者又は保証人が暴力団員であって貸付債権に係る契約が遵守されないおそれがあること等の金融機関が回収のために通常行うべき必要な措置をとることが困難となるおそれがある特段の事情があるもの(特定回収困難債権という。)について買取りを行うことができることとするとともに、特定回収困難債権の買取りを行う旨の決定をする場合には、協定銀行に対し、買取りを委託することができること。

三 その他

1 金融機関は、保険事故が発生した場合における支払対象預金等に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るための措置を講じなければならないこと。

2 機構の役員の任期が満了したときは、当該役員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うこと。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、三1については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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