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                                      (財務金融委員会) 

   平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案(内閣提出第三号)概要

 本案は、平成二十二年度の適切な財政運営に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置等を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 平成二十二年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、財政法第四条第一項ただし書の規定による公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができること。

二 平成二十二年度において、特別会計に関する法律第五十八条第三項の規定にかかわらず、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、四兆七千五百四十一億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができること。

三 平成二十二年度において、特別会計に関する法律第八条第二項の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、三千五百億円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができること。

四 平成二十二年度において、特別会計に関する法律第八条第二項の規定による食料安定供給特別会計調整勘定からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同勘定から、百四億六千八百三十五万四千円を限り、一般会計の歳入に繰り入れることができること。

五 この法律は、平成二十二年四月一日から施行すること。

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