経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案(内閣提出第一二号)概要
本案は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定(以下「協定」という。)の適確な実施を確保し、我が国の輸出貿易の健全な発展に寄与することを目的として、オーストラリア税関当局に対する申告原産品に係る情報の提供等を適正かつ確実に行うための措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 オーストラリア税関当局から、日本からの輸出貨物の原産国の確認に必要な情報の提供等を求められたときに、財務大臣がその求めに応じること。
二 税関職員が、必要な限度において、輸出者等に対して質問検査等を行うことができること。
三 輸出者等は、輸出貨物が日本の原産品であることを明らかにするための書類を保存すること。
四 この法律は、協定の効力発生の日から施行すること。