中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)概要
本案は、金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ、中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るため、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の期限を一年間延長するもので、その内容は次のとおりである。
一 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律が失効するものとされる期限(平成二十四年三月三十一日)を、平成二十五年三月三十一日までに延長すること。
二 この法律は、公布の日から施行すること。