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                                      (財務金融委員会) 

   東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案(内閣提出第五七号)概要

 本案は、今般の東日本大震災による被害が未曾有のものであることに鑑み、被災納税者の実態等に照らし、緊急対応の措置として、現行税制を適用した場合の負担を軽減する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 所得税について、雑損控除及び雑損失の繰越控除の特例、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律による軽減免除の特例、被災事業用資産の損失の必要経費算入及び純損失の繰越控除の特例、住宅借入金等に係る所得税額控除の適用期間に係る特例、震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例等の措置を講ずること。

二 法人税について、震災損失の繰戻しによる法人税額の還付、仮決算の中間申告による所得税額の還付、被災代替資産等の特別償却、特定の資産の買換えの場合等の課税の特例、代替資産の取得期間等の延長の特例等の措置を講ずること。

三 資産税について、相続税等における指定地域内の土地等の評価に係る基準時の特例及び申告期限の延長、住宅取得等資金の贈与税の特例措置に係る居住要件の免除、被災した建物の建替え及び船舶・航空機の再建造等に係る登録免許税の免税等の措置を講ずること。

四 消費課税について、消費税の課税事業者選択届出書の提出等に係る適用期間の特例、被災者が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税、被災自動車に係る自動車重量税の還付、被災者の買換え車両に係る自動車重量税の免税、揮発油税等に係るいわゆるトリガー条項の適用停止等の措置を講ずること。

五 この法律は、公布の日から施行すること。

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