(財務金融委員会)
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(柳澤伯夫君外八名提出、
衆法第一号)要旨
本案は、銀行等をめぐる経済情勢の変化を踏まえ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)による株式の買取り等の業務の期限の延長を行うとともに、銀行等以外の会社からの株式の買取りに関する制度の新設等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 会員である銀行等からの株式の買取り等の業務の期限の延長等
機構が行う会員からの株式の買取り及び株式の売付けの媒介の業務の期限を、平成二十四年三月三十一日まで延長するとともに、機構の存続期限を、平成三十四年三月三十一日まで延長すること。
二 発行会社からの株式の買取りに関する規定の新設等
会員である銀行等に株式を保有されている事業法人からの銀行株式の買取りの柔軟化を図り、新たに、事業法人から先行して銀行株式を機構に売却することを可能にすること。
三 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。