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                                      (財務金融委員会) 

   株式会社国際協力銀行法案(内閣提出第二八号)概要

 本案は、我が国の産業の国際競争力の維持又は向上を図るために重要な海外の案件に対する民間企業の取組をより有効に支援するため、株式会社日本政策金融公庫の部門である国際協力銀行について、その機能を強化し同公庫から独立した政策金融機関とするための措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業を促進するための金融の機能を担うとともに、国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処に必要な金融を行い、もって我が国及び国際経済社会の健全な発展に寄与することを目的とする株式会社とすること。

二 政府は、常時、会社の発行済株式の総数を保有していなければならないこと。

三 会社の役員等の選任及び解任の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないこと。

四 株式会社日本政策金融公庫の部門である国際協力銀行の業務を基本としつつ、我が国企業の海外展開をより積極的に支援するため、先進国向け輸出金融、短期つなぎ資金の供与、外国企業を買収するための資金等の供与などを内容とする機能強化を行うこと。

五 財務及び会計、監督、罰則等について所要の規定を整備すること。

六 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、株式会社日本政策金融公庫法等の改正及び当該改正に伴う経過措置の規定等は、平成二十四年四月一日から施行すること。

七 株式会社日本政策金融公庫は、会社がその成立の時において業務を円滑に開始するため、会社の成立までの間、会社の業務の一部を行うことができること。

 

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