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                                      (財務金融委員会) 

   財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律案(内閣提出第四号)概要

 本案は、平成二十一年度の財政運営を適切に行うため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、税制の抜本的な改革が実施されるまでの経済状況の好転を図る期間における臨時の措置として、平成二十一年度及び平成二十二年度において、国民生活の安定及び経済の持続的な成長を図ることを目的として集中的に実施する施策及び基礎年金の国庫負担の追加に伴い必要な財源を確保するため、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れに関する特例措置を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 平成二十一年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、財政法第四条第一項ただし書の規定による公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができること。

二 平成二十一年度及び平成二十二年度において、特別会計に関する法律第五十八条第三項の規定にかかわらず、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れることができること。

三 この法律は、平成二十一年四月一日から施行すること。

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