銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)概要
本案は、銀行等をめぐる経済情勢の変化等を踏まえ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)による銀行等が保有する株式等の買取り等の業務の期限の延長等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 機構が行う会員等からの株式等の買取り等の業務の期限を平成二十九年三月三十一日まで延長すること。
二 機構の存続期限を平成三十九年三月三十一日まで延長すること。
三 この法律は、公布の日から施行すること。