海岸漂着物等の処理等の推進に関する件
政府は、海岸漂着物等の円滑な処理が我が国の海岸における良好な景観及び環境の保全に不可欠であることにかんがみ、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」を施行するに当たっては、次の事項に留意し、その運用について万全を期すべきである。
一 海岸漂着物対策の推進に当たっては、海に囲まれた我が国にとって良好な海洋環境の保全が豊かで潤いのある国民生活に不可欠であることから、海岸漂着物等に加えて、漂流ごみ及び海底堆積ごみの回収及びその適正な処理についても積極的に取り組むこと。
二 漂流ごみ及び海底堆積ごみの処理等に際しては、地方公共団体及び漁業者等をはじめとする関係団体と連携するとともに、それらに必要な財政的支援等にも努めること。
右決議する。